
建設工事計画届の提出義務は、労働安全衛生法 第88条 4項に、「事業者は、建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事(建設業に属する事業にあっては、前項の労働省令で定める仕事を除く。)で、労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに、労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。」とあり、さらにその該当条件として、労働安全衛生規則 第90条 にて定められております。
建築工事に於いては、
に該当すると、提出義務が生じる事となります

